ヤミ金による被害のニュースが、テレビだけではなく、ネットなどからも流れてくることがあります。
そういった被害を知った時、「私には、関係の無いことだ」と、客観的に傍観する方が多いと思いますが、自分が良くてもヤミ金被害に巻き込まれてしまう、そういったことがあります。
それが、“親がヤミ金で借金をしていた”場合です。自分には落ち度がなくとも、親が借金をしているのであれば、その借金は支払い義務が生じるのでしょうか。今回、ここでは親がヤミ金で借金をしていた場合の対処法などについて、お伝えしていきます。
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闇金業者は関わりがある方にはトコトン取り立てに来る
トコトン取り立てにくる
親が借金をしていた、ということであっても、自分には関係がありません。ですが、ヤミ金は、血縁の人物がヤミ金でお金を借りていても、取り立てにくるのです。
もし、あなたがヤミ金でお金を借りてしまった、ということにします。ヤミ金は、申込の際に家族の連絡先や職場の連絡先、さらには彼氏・彼女など、そういった人たちの連絡先まで聞くことがあります。
個人的な経験からも、ヤミ金は親と職場は確実に聞いてくると思って間違いはないでしょう。そんな時、アナタが滞納をして、ヤミ金の取り立てに応じなかった場合、次の矛先は家族に向けられます。
「私が借りたわけではない」と、言ったところでヤミ金には通じません。「お前は家族なんだから、立て替えるのが当たり前。家まで行くぞ!」など、恫喝してくることもあります。無視しても意味がありません。金を回収できるまでは、トコトン恐喝してくるのです。
正しい対策をとることで、返済義務を取消できる
金融業者から取り立てが来た場合、まず疑うべきは、ヤミ金か否かです。貸金業法第42条の2項には、「年109.5%を超える利息での貸付けは、契約が全て無効にできる」と記載されています。
ヤミ金は、トイチでの貸付けなど、根本から違法の貸付けを行う業者です。つまり、親がどうだろうが、取り立て以前に「違法な契約」を結ばされているわけですので、正当な対策を取れば返済義務を解消することが可能なのです。
保証人になっていたとしても対策がある
ヤミ金が何らかの情報から、自分の元へと連絡をよこした場合、違法性がある取引内容だったら、返済義務はないので安心してください。
ただし、親が保証人を立てろ…と、言われてアナタの名前を書いていた場合は、どうでしょうか。
基本的に、保証人は借主より資金力がある、と見なされるために返済連絡が来るのは不思議ではありません。ただし、こちら側が納得しないまま連帯保証人にされていた場合は違法です。
もちろん、前述のようにヤミ金自体に違法性があることで、返済義務は一切生じません。弁護士などに相談することで、こういった問題は解決するので、個人的にも1秒でも早く然るべき対応を取るべきだ、と思います。
旦那さんが闇金からお金を借りていた場合
血縁である親族がヤミ金から借金をしていた場合、家族ということでヤミ金から支払い催促がやってくることがあります。しかし、夫婦間の場合はどうでしょうか。
夫婦でも返済義務は無い
僕の知り合いでヤミ金に借金をしていた男性がいましたが、返済に窮してしまった時、奥さまの方へ連絡がいったようです。
その時は、弁護士などに相談してコトなきを得ましたが、ヤミ金は配偶者などを勝手に連帯保証人にさせることがあります。
違法性の高い取引であり、保証人の同意などを待っているわけがありません。さらに、問題なのが借主の方もパートナーに、「ヤミ金借りるんだけれども、保証人になってくれない?」と頼めるでしょうか。
それで、OKを出したのであれば、その夫婦は少し問題でしょう。前述で説明した通り、ヤミ金自体が違法であれば返済義務はありません。
また、それを理由に離婚してしまった場合、即座に対処すべきは、連絡先を変えて、住所などを教えない、ということです。
ヤミ金は、離婚しようが分かれようが、金を回収できればそれで良いので地の果てまで追いかけてきます。
銀行口座など、ヤミ金に知られているだろう個人情報は全て変えてしまった方が良いでしょう。本来、然るべき場所に解決を頼むべきですが、それができなければこのように対処してください。
ご両親が闇金からお金を借りていた場合
父親、母親がヤミ金から相当な金額を借りていて、返済に窮していた場合、その子どもに返済要求がやってきます。前述していますが、ヤミ金は本人からお金を返してもらわずとも、とにかく金が手に入れば、それで良いわけです。
まずはメンタルケア
両親がヤミ金で借金をしていた、ということはある意味では問題です。生活に窮しているのか、何か事業に失敗したのか、誰かの連帯保証人になってしまっていたのか…。
まず、両親がヤミ金でお金を借りていた、ということがわかったら、冷静になって話合いをすべきです。
直ぐに弁護士に連絡しろ、ということを言いたいところですが、解決しても家族の場合、無断でヤミ金を借りて子どもに迷惑をかけた、という溝は簡単には埋まりません。パニックになる前に、なぜそうなってしまったのか、メンタル的な部分を互いに理解してからの行動をおすすめします。
力を合わせて相談
両親がつくってしまった借金で、子どもに返還要求がやってくる、というのは問題です。しかし、相手が正当な契約内容で融資をしている業者であれば、悪いのは基本的に両親側です。
ただ、何度も言うようですがヤミ金は確実に違法性のある、危険な詐欺集団です。取引自体が違法であるだけではなく、半分恐喝まがいの電話内容であることもあります。
つまり、然るべきところで対処してもらうしか、ある意味では方法が無いのです。本来、子どもの立場としては、関係が無いということで無視する手もあるでしょう。
しかし、ヤミ金は諦めてはくれません。最悪、フェイスブックなどのSNSへ中傷の書き込みや、子ども側の職場へのいたずら電話、子どものお子さんの学校への嫌がらせなど、こちらの想像を超えてくるような嫌がらせを続けてくるので注意です。
ご両親もパニックなっている可能性がありますので、まずは然るべきところへ相談してみましょう。ヤミ金問題は、放置しておくと大事に発展してしまうことがあります。ご家族にもその旨をしっかりと伝え、冷静に対処していきましょう。
当事者が亡くなった場合の相続について
人生にはさまざまなことが起こります。ご家族などの誰かが亡くなってしまった後、その方がヤミ金から借金をしていた、という事例も少なくはありません。
それを気がつかず、全て遺産を相続してしまった場合、ヤミ金への返済義務は生じるのでしょうか。
基本的には返済義務は無いことを認識
仮に、故人がヤミ金でお金を借りていたとしても、相手が違法な取引をしているヤミ金であった場合は返済義務は一切ありません。
どれだけ故人が滞納していようが、金額が大きかろうが、冒頭の方で説明した通り、出資法違反の取引内容である以上、コチラ側に返済義務は1円も生じることはありません。
相続した場合
ヤミ金に限らず、一般的なローンなどは相続の対象になります。3ヶ月以内に親の遺した遺産を相続するか、放棄するかが迫られ、もし放棄する、ということになれば、借金も含めた両親の遺産は全て放棄せざるを得ません。
財産放棄、ということになりますが、本来ヤミ金も相続放棄は可能です。とはいえ、ヤミ金側は相続放棄などは関係ありません。
なんせ、違法性の高い取引を行っている場所だからです。どこまでも取り立てに来るのが、ヤミ金です。
3ヶ月後に連絡が来ても安心して対処
ヤミ金は、故人が亡くなってから3ヶ月後に連絡をしてくることが多々あります。それは、前述したように3ヶ月以内に相続を放棄されては困るからです。
とはいえ、相続を認め、ヤミ金分を受け継いだとしたところで、相手がやっていることは詐欺です。個人的にも、パニックなるのではなく、直ぐに弁護士などのヤミ金対策の専門家に連絡するのが良い方法なのではないか、と思っています。
どこに相談すればいいの?
然るべきところへ…と、先ほどからお伝えしていますが、「それってどこですか?」という疑問もあるでしょう。そこで、どういった場所に連絡するべきか、簡単に紹介します。
弁護士や司法書士
ヤミ金対策のプロといえば、間違いなく弁護士や司法書士です。ヤミ金が違法なのは、出資法であったり、融資内容、貸金法違反など、法律が絡んでくるものばかりです。
つまり、感情論で「取り立てはやめなさい」と言ったところで、相手は屈することはありません。目には目を、力には力でねじ伏せてきますので危険です。
そのため、ヤミ金の対策をする時は、法律という国が定めた決まりごとで戦うのが最も正攻法です。
また、もしヤミ金と戦うのであれば、実績があり、相談をじっくりと聞いてくれる信頼がおけるヤミ金対策をしている弁護士事務所などを選ぶべきでしょう。ヤミ金問題は、1秒でも早く解決するのがポイントです。
恐喝などがあった場合は警察へ
民事不介入とされ、警察ではヤミ金から借りただけだと、対応が遅れるという声がよくあります。
もちろん、即座に対応してくれる警察もいますが、それは運によるので正攻法とは呼べません。警察に頼る場合、実際に何かしらの「被害」にあっている、という確固たる証拠が重要になります。迷惑行為をしてきたなど、そういった事例の証拠があれば対応してくれます。
最後に
ヤミ金は、借りた本人だけが抱える問題ではなく、その周辺に人たちにも迷惑をかける、悪質な業者です。
両親、パートナーなどがヤミ金からお金を借りている、ということがわかったら、冷静になり直ぐにここで紹介したよう対応をしてください。そして、もう二度とこういった業者でお金は借りない、ということを誓い合ってください。ヤミ金からのしつこい催促に、負けてはなりません。