自己破産などの債務整理をおこなうと、その後一定の期間、カードローン・自動車ローン・住宅ローン・クレジットカードでのショッピングやキャッシングなどあらゆる新規の借入れができなくなることをご存知でしょうか?これは、もし債務整理を検討中であるのなら、その後の生活を考える上で是非知っておいて頂きたい事柄です。債務整理をすると借入れができなくなる理由、その期間、支払い中の住宅ローンがあった場合の対策などについてまとめてみましたので、確認してみてくみてださい。
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債務整理とは?
「債務整理」とは、借金(債務)を片付ける(整理する)ことです。借金が膨らんでしまって、どうがんばっても返すことのできなくなったひとが、直接または公的機関を通して債権者と交渉し、借金の返済負担を減らしてもらう制度です。借金の整理方法には3つの方法があります。
・任意整理
裁判所をとおさずに債権者と交渉をして、借金を減らしてもらう方法です。いわゆる、和解交渉・示談交渉に該当するものです。借金がなくなるわけではありませんから、以後安定して収入が見込めるひとに向いています。官報(※)には掲載されません。弁護士と司法書士が手続きをおこなえます。ただし、司法書士は個別債権1社につき140万円までしか取り扱えませんので注意してください。
複数社に借金があり、それぞれ140万円以下で合計が140万円という場合は、取り扱い可能です。
・個人再生
裁判所に申立てをおこない、借金を「100万円もしくは借金総額の5分の1」にまで減らしてもらう方法です。再生計画を立て、それに基づき、減らした借金を原則3年かけて返済することを条件に、残りの借金が免除されます。借金がなくなるわけではありませんから、以後安定して収入が見込めるひとに向いています。官報に掲載されます。弁護士が手続きをおこなえます。
・自己破産
裁判所に破産申立てをおこない、借金を免除してもらう方法です。全ての借金がいきなり免除になるのではなく、まず債務者の全財産を債権者に分配します。それでも返済できず残った借金が免除されます。今後どうがんばっても、借金を返せる見込みが立たないひとに向いています。官報に掲載されます。弁護士が手続きをおこなえます。
(※)官報とは・・・
国が発行している新聞のようなものです。法律・政令・条約などの公布を国民に知らせるために発行しているものです。そのほかにも会社の決算や破産、再生に関する事項、個人の自己破産や個人再生に関する事項も掲載されています。
債務整理をするとローンが組めなくなる?
私たちが銀行やクレジットカード会社、消費者金融などの金融機関とおこなう融資、返済などのやり取りの情報や実績は、その金融機関が独自に保管するのはもちろんですが、それとは別に、「信用情報機関」という機関に登録されています。
「信用情報機関」とは、経済産業省から指定された機関で、個人の債務残高・支払履歴、クレジットカードの利用履歴(クレヒス)などと、属性と呼ばれる氏名・生年月日・住所・勤務先・年収などの登録、管理、開示をおこなっている事業者です。信用情報機関が扱う情報のことを個人信用情報といいます。
各金融機関が個人からローンやクレジットカードの申し込みを受けた場合、金融機関は信用情報機関からそのひとの個人信用情報を取得し、「お金をかしても大丈夫か?」というチェックを行います。これがいわゆるローン審査といわれるものですが、「お金を貸さないほうがよい(リスクが高い)」と判断するに足る材料が信用情報機関に登録されているひとのことを「ブラックリスト」と呼んでいます。
「リスト」というと何か一覧表のようなものが存在しているかのように感じますが、そのようなものではなく、融資を実行するにあたり、不利になる情報が個人信用情報として登録されているという事実を指します。
不利になる情報としては、債務整理をしている、延滞・遅延を繰り返している、借金が多いなどがあげられます。
ブラックリストに対する各金融機関の審査の判断基準は、公表されるものではなく、一応に同じであるとは限りません。
しかし、債務整理をした実績がある場合は、一定の期間、新たに借金をしたり、クレジットカードを作ることができないことは覚悟しておいた方がよいでしょう。
信用情報機関とは?
信用情報機関についてもう少し詳しくみていきましょう。現在日本には、3つの信用情報機関が存在します。
・JICC(日本信用情報機構)
・CIC(シー・アイ・シー)
・KSC(全国銀行個人信用情報センター)
各金融機関は何れかの信用情報機関に加盟し、情報の提供と照会をおこなっています。
各信用情報機関の主な会員
・JICC:消費者金融、信販会社
・CIC:クレジットカード会社、信販会社
・KSC:銀行、銀行系カード会社
各信用情報機関は情報を共有しており、会員でない信用情報機関の登録内容も照会するができます。
信用情報共有ネットワークは2つあります。
1個はJICC・CIC・KSC 3つで構成されている「CLIN(クリン,Credit Information Network)」、もう1個はJICC・CICで構成されている「FINE(ファイン,inancial Information Network)」です。
どちらのネットワークを利用しているかは、金融機関によって異なります。
債務整理や延滞などの情報は、このように共有されていますから、消費者金融に対して任意整理をしたら、クレジットカードの審査にも落ちてしまったというようなことがおこる可能性は十分にあるのです。
債務整理後、いつからローンが組める?
個人信用情報は永遠に登録されているものではなく、一定の期間がすぎれば削除される仕組みになっています。つまり削除されれば、晴れてブラックリストから開放されるということです。では、債務整理をしてブラックリスト入りしてしまった場合、どのぐらいの期間ブラックリストのままなのでしょうか?各信用情報機関の実績登録期間について、公式HPの情報を確認してみましょう。
・JICC
当該事実の発生日から5年を超えない期間
(登録内容と登録期間 https://jicc.co.jp/whats/about_02/index.html)
・CIC
契約期間中および契約終了後5年以内
(CICの加盟会員から登録される信用情報 http://www.cic.co.jp/confidence/posession.html)
・KSC
契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
KSCのみ官報情報も保管しています→当該決定日から10年を超えない期間
(情報の登録期間 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/)
先にも説明しましたように、審査の基準は各金融機関によって異なりますので、一概には言い切れませんが、上記の内容と「任意整理の返済分割期間は原則3年、長くとも5年」、「個人再生と自己破産は官報に掲載される。」ということを考慮すると、任意整理でおおよそ5~10年、個人再生と自己破産でおおよそ10年は、ブラックリスト扱いされ、新規に借入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることは難しいと考えておくとよいでしょう。
債務整理をしたら返済中の住宅ローンはどうなる?
住宅ローンを組む際に、その土地家屋には融資を受けた金融機関から委託された保証会社により、抵当権がつけられています。住宅ローンが返済できなくなれば、抵当権が実行されて家は競売にかけられてしまいます。債務整理をして経済的再生を目指すにしても、できればマイホームは残しておきたいと、その立場になれば誰もがそう思うでしょう。債務整理には3つの手続きがあると説明しましたが、任意整理か個人再生であれば、マイホームを残す手立てがあります。
◇任意整理の場合
任意整理は債務整理のなかではもっとも自由度の高い手続きです。
複数の借入れがある場合は、そのうち何れかのみを選択して整理することが可能です。
ですから、整理対象から住宅ローンをはずし、任意整理をして返済負担が軽減された分、しっかり住宅ローンを返済していけば問題はありません。
住宅ローンの借り換え(※)をして、住宅ローン自体の負担を減らす方法も検討してみるとよいでしょう。
(※)住宅ローンの借り換えとは・・・
現在の住宅ローンより金利の低い金融機関から融資をうけて、一旦住宅ローンを完済。
以降は新しく融資を受けた金融機関に返済をしていく方法。
◇個人再生の場合
個人再生には、「住宅ローン特別条項(住宅資金特別条項)」という制度があります。
「住宅ローン特別条項(住宅資金特別条項)」とは、一定の条件を満たせば、住宅ローンはそのまま払い続けて、その他の借金を減額することができる制度です。
この制度を利用できれば、マイホームを手放さずに済みます。
制度を利用するためには、以降の条件を全て満たしていなければなりません。
<住宅ローン特別条項(住宅資金特別条項)の条件>
・債務者所有の住宅でかつ、建物の床面積の半分以上が債務者の居住用であること
・住宅にそれ以外の抵当権がついていないこと
・対象の住宅を購入するためのローンであること
・住宅ローンが分割払いであること
・保証会社によって代位弁財がされている場合は、代位弁済後6ヶ月以内であること
最後に・・・
いかがでしたでしょうか?
もし、住宅ローンの返済が苦しくなっているひとがいたら、この記事の内容はより興味深いものであったかもしれません。
最後に住宅ローンが残っているマイホームを残す方法を紹介しましたが、債務整理方法の選択はケースバイケースです。
任意整理や個人再生を望んでいても、自己破産したほうがよいケースも当然あります。
素人では判断が難しいことも多いですから、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談してみることをおすすめします。
無料相談をおこなっている法律事務所もありますので、まずはそこから解決への第一歩をふみだしましょう。
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